【緊急告知】
もしあなたが、まだ示談交渉中なら、終了してしまう前にすぐご覧下さい!
↓↓
示談交渉を圧勝に導いた体験者が暴露する!
交通事故の示談交渉【極秘】裏マニュアル
慰謝料が数十万多く貰える可能性があります
私の交通事故は、事故後、加害者が死亡しています
交通事故の場合、被害者だけではなく加害者も
死亡するケースがあります
この場合
損害賠償責任は加害者の「相続人」が負うことになりますので
相続人に損害賠償請求をすることが出来ます
ただし、相続人が相続をした場合です
相続人は、3ヶ月以内に相続放棄や限定承認をしない限り
民法上、自動的に一切の財産を無制限に引継ぐことになります
(単純承認)
これは、土地や預貯金のプラス財産だけでなく、借金や
損害賠償などのマイナス財産も引き継ぐということです
相続人が相続したかどうかは、法務局で調べる事も出来ます
法務局で加害者の土地と家の登記簿謄本を閲覧すれば
相続しているかどうか、確認できます
(住所と氏名がわかれば、誰でも閲覧できます)
私は、これにより、加害者の相続人を含めた人たちと示談交渉
することになりました
■相続人とは?
加害者が死亡した場合は、相続人と交渉することに
なりますが、通常の相続では誰が相続人になるのでしょうか?
ここでは、加害者が結婚している男性と仮定して説明します
(あくまで、相続の基本的な例です。遺言状などある場合は別です)
@妻と子供がいる場合
「妻と子供」になります
妻が1/2、残りの1/2を子供の数で等分します
ただし、子供が未成年の場合は、子供の親権者(妻)が
責任を負います
A子供がいない場合
「妻と加害者の親」になります
妻が2/3、残りの1/3を親の数で等分します
B子供も親もいない場合
「妻と加害者の兄弟姉妹」になります
妻が3/4、残りの1/4を兄弟姉妹の数で等分します
C子供も親も兄弟姉妹もいない場合
「妻のみ」となります
また、加害者が勤務中の事故などは
「運行供用者責任」(自賠法3条)が問えるので
相続人の他にも、加害者の勤務先へ損害賠償請求が
出来ます
あなたの動かないクルマ、買い取り査定をやってみませんか?
事故車だから…とあきらめていませんか
『査定依頼』は無料です
少しでも高く買い取ってもらえますよ
(自走可能な車はこちらから)
あなたの愛車は今いくら?
| キーワードアドバイス ツールプラス Powered by SEO対策 |
| サイトマップラス Powered by SEO対策 |